中国規制データバンク

国務院令第666号

公示日(改定日):2016/02/06 

中華人民共和国輸入計量器監督管理弁法

第一章 総則

 

第一条 輸入計量器具の監督管理を強化するため、『中華人民共和国計量法』及び『中華人民共和国計量法実施細則』の関連規定に基づき、本弁法を制定する。

第二条 いかなる組織及び個人が計量器具を輸入する場合、及び外商(外国メーカー、ディーラーを含む。以下同じ)又はその代理人が中国で計量器具を販売する場合、本弁法を遵守しなければならない。

中华人民共和国进口计量器具 监督管理办法

第一章 总则

 

第一条 为加强进口计量器具的监督管理,根据《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国计量法实施细则》的有关规定,制定本办法。

第二条 任何单位和个人进口计量器具,以及外商(含外国制造商、经销商,下同)或其代理人在中国销售计量器具,都必须遵守本办法。

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