中国規制データバンク

工業と情報化部無線電管局 

公示日(改定日):2010/09/07 

中華人民共和国治安管理処罰法における無線電波管理に関する規定

第28 条 国家の規定に違反し,無線業務の遂行を故意に妨害し,又は正常に稼働する無線局に対して有害な妨害を行った場合において,関連の主管部門より指摘を受けたにもかかわらず,有効な対策措置を断じて講じなかった場合には,5 日以上10 日未満の拘留を 処する。情状が深刻な場合には,10 日以上15 日未満の拘留を処する。

中华人民共和国治安管理处罚法 关于无线电管理的规定

第28条 违反国家规定,故意干扰无线电业务正常进行的,或者对正常运行的无线电台(站)产生有害干扰,经有关主管部门指出后,拒不采取有效措施消除的,处五日以上十日以下拘留;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留。

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