中華人民共和国刑法における無線電波に関する規定
国家の規定に違反して、無線局を無許可で設置、使用し,もしくは周波数帯域を無許可で占用し,かつ使用停止命令を受けたにもかかわらず,使用を停止せず,無線通信の正常な使用への妨害により深刻な事態を引き起こした場合には,3年未満の有期懲役、拘留又は拘束に処するとともに,科料を単独で科するかもしくは併合して科する。
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《中华人民共和国刑法》关于无线电管理的规定
违反国家规定,擅自设置、使用无线电台(站),或者擅自使用无线电频率,干扰无线电通讯秩序,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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