中華人民共和国 輸出入商品検査法実施条例
(2005年8月31日中華人民共和国国務院令第447号公布2013年7月18日《一部行政法規制の廃止と改訂に関する国務院の決定》により一回目で改訂。2016年2月6日《一部行政法規制の廃止と改訂に関する国務院の決定》により二回目で改訂。2017年3月1日《一部行政法規制の廃止と改訂に関する国務院の決定》により三回目で改訂。2019年3月2日《一部行政法規制の廃止と改訂に関する国務院の決定》により四回目で改訂)
第一章 総 則
第1条 「中華人民共和国輸出入商品検査法」(以下、商検法と略称)の規定に基づき、本条令を制定する。
第2条 税関総署は全国の輸出入商品の検査業務を主管する。
税関総署は省、自治区、直轄市、商品輸出入を行う港や集散地の出入境検験検疫機構およびその支部機構(以下、出入境検験検疫機構と略称)に設置し、担当地域の輸出入商品の検査業務を管理する。
第3条 税関総署は商検法第四条の規定に基づき、検査の必要な輸出入商品の目録(以下、目録と略称)を制定、調整し、また公布、実施するものとする。
目録は少なくとも実施日の30日前に公布するものとする。緊急情況の下では、実施日に遅れないように公布するものとする。
税関総署が目録を制定、調整する際には、国務院対外貿易主管部門など関連方面の意見を聴取するものとする。
中华人民共和国 进出口商品检验法实施条例
(2005年8月31日中华人民共和国国务院令第447号公布 根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订 根据2016年2月6日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订 根据2017年3月1日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第三次修订 根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第四次修订)
第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国进出口商品检验法》(以下简称商检法)的规定,制定本条例。
第二条 海关总署主管全国进出口商品检验工作。
海关总署设在省、自治区、直辖市以及进出口商品的口岸、集散地的出入境检验检疫机构及其分支机构(以下简称出入境检验检疫机构),管理所负责地区的进出口商品检验工作。
第三条 海关总署应当依照商检法第四条规定,制定、调整必须实施检验的进出口商品目录(以下简称目录)并公布实施。
目录应当至少在实施之日30日前公布;在紧急情况下,应当不迟于实施之日公布。
海关总署制定、调整目录时,应当征求国务院对外贸易主管部门等有关方面的意见。
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