中華人民共和国計量法実施細則
(1987年1月19日国務院承認1987年2月1日国家計量局公布、2016年2月6日の『国務院の一部行政法規の改正に関する決定』第1次改正、2017年3月1日の『国務院の一部行政法規の改正及び廃止に関する決定』に基づき第2次改正、2018年3月19日の『国務院の一部行政法規の改正及び廃止に関する決定』に基づき第3次改正)
第一章 総則
第一条 『中華人民共和国計量法』の規定に基づき、本細則を制定する。
第二条 国は、法定計量単位制度を実施する。法定計量単位の名称、記号は、我が国における法定計量単位の統一実施に関する国務院の関連規定に基づき執行する。
第三条 国は、計量事業を計画的に発展させ、現代計量技術を用いて各級計量検定機構を整備し、社会主義現代化建設に奉仕し、農工業生産、国防建設、科学実験、国内外貿易及び人民の健康、安全に計量保証を提供し、国と人民の利益を守る。
中华人民共和国计量法实施细则
(1987年1月19日国务院批准 1987年2月1日国家计量局发布 根据2016年2月6日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次修订 根据2017年3月1日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第二次修订 根据2018年3月19日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第三次修订)
第一章 总 则
第一条 根据《中华人民共和国计量法》的规定,制定本细则。
第二条 国家实行法定计量单位制度。法定计量单位的名称、符号按照国务院关于在我国统一实行法定计量单位的有关规定执行。
第三条 国家有计划地发展计量事业,用现代计量技术装备各级计量检定机构,为社会主义现代化建设服务,为工农业生产、国防建设、科学实验、国内外贸易以及人民的健康、安全提供计量保证,维护国家和人民的利益。
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