中華人民共和国 標準化法実施条例
1990年4月6日中華人民共和国国務院令第53号公布日より施行する。
第一章 総則
第一条 『中華人民共和国標準化法』(以下『標準化法』と略称)の規定に基づき、本条例を制定する。
第二条 以下の統一を必要とする技術要求については、標準を制定しなければならない。
(1)工業製品の品種、規格、品質、等級または安全、衛生上の要求。
(2)工業製品の設計、生産、試験、検査、包装、貯蔵、輸送、使用の方法または生産、貯蔵、輸送過程における安全、衛生上の要求。
(3)環境保護に関する各技術要求と検査方法。
(4)建設工事の調査、設計、施工、検収の技術的要求と方法。
(5)工業生産、工事建設と環境保護に関する技術用語、記号、コードネーム、製図方法、交換協力の要求。
(6)農業(林業、牧畜業、漁業を含む、以下同じ)製品(種子、種苗、種畜、種鳥類を含む、以下同じ)の品種、規格、品質、等級、検査、包装、貯蔵、輸送、及び生産技術、管理技術の要求。
(7)情報、エネルギー、資源、交通運輸の技術的要求。
第三条 国は、標準化事業を計画的に発展させる。標準化活動は、各級の国民経済・社会発展計画に組み入れなければならない。
第四条 国は、国際標準及び国外の先進的な標準の採用を奨励し、国際標準の制定に積極的に参与する。
中华人民共和国 标准化法实施条例
(1990年4月6日中华人民共和国国务院令第53号发布 自发布之日起施行)
第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国标准化法》(以下简称《标准化法》)的规定,制定本条例。
第二条 对下列需要统一的技术要求,应当制定标准:
(一)工业产品的品种、规格、质量、等级或者安全、卫生要求;
(二)工业产品的设计、生产、试验、检验、包装、储存、运输、使用的方法或者生产、储存、运输过程中的安全、卫生要求;
(三)有关环境保护的各项技术要求和检验方法;
(四)建设工程的勘察、设计、施工、验收的技术要求和方法;
(五)有关工业生产、工程建设和环境保护的技术术语、符号、代号、制图方法、互换配合要求;
(六)农业(含林业、牧业、渔业,下同)产品(含种子、种苗、种畜、种禽,下同)的品种、规格、质量、等级、检验、包装、储存、运输以及生产技术、管理技术的要求;
(七)信息、能源、资源、交通运输的技术要求。
第三条 国家有计划地发展标准化事业。标准化工作应当纳入各级国民经济和社会发展计划。
第四条 国家鼓励采用国际标准和国外先进标准,积极参与制定国际标准。
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