中華人民共和国 対外貿易法
(1994年5月12日第8期全国人民代表大会常務委員会第7回会議採択、2004年4月6日第10期全国人民代表大会常務委員会第8回会議改正、2016年11月7日第12期全国人民代表大会常務委員会第24回会議に基づき『中華人民共和国対外貿易法』など十二本の法律を改正する決定について』改正)
目次
第一章 総則
第二章 対外貿易経営者
第三章 貨物輸出入と技術輸出入
第四章 国際サービス貿易
第五章 対外貿易に関連する知的財産権の保護
第六章 外国貿易の秩序
第七章 外国貿易調査
第八章 対外貿易救済
第九章 対外貿易の促進
第十章 法的責任
第十一章 附則
第一章 総則
第一条 対外開放を拡大し、対外貿易を発展させ、対外貿易秩序を維持し、対外貿易経営者の合法的権益を保護し、社会主義市場経済の健全な発展を促進するために、本法を制定する。
第二条 本法は、対外貿易及び対外貿易に関連する知的財産権の保護に適用する。
本法にいう対外貿易とは、貨物輸出入、技術輸出入、及び国際サービス貿易を指す。
第三条 国務院対外貿易主管部門は、本法に基づき全国の対外貿易業務を主管する。
中华人民共和国 对外贸易法
(1994年5月12日第八届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过 2004年4月6日第十届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订 根据2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改<中华人民共和国对外贸易法>等十二部法律的决定》修正)
目 录
第一章 总则
第二章 对外贸易经营者
第三章 货物进出口与技术进出口
第四章 国际服务贸易
第五章 与对外贸易有关的知识产权保护
第六章 对外贸易秩序
第七章 对外贸易调查
第八章 对外贸易救济
第九章 对外贸易促进
第十章 法律责任
第十一章 附则
第一章 总则
第一条 为了扩大对外开放,发展对外贸易,维护对外贸易秩序,保护对外贸易经营者的合法权益,促进社会主义市场经济的健康发展,制定本法。
第二条 本法适用于对外贸易以及与对外贸易有关的知识产权保护。
本法所称对外贸易,是指货物进出口、技术进出口和国际服务贸易。
第三条 国务院对外贸易主管部门依照本法主管全国对外贸易工作。
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