2021年8月24日、「中華人民共和国市場主体登記管理条例」(中華人民共和国国務院令第746号)は、国務院第131次常務会議で可決され、2022年3月1日より実施される。
市場主体の定義について
今回公布された「中華人民共和国市場主体登記管理条例」(以下「市場主体登記管理条例」と称する)で言及する「市場主体」とは、中華人民共和国国内において、利益を得ることを目的に営業活動を行う次の自然人、法人、または非法人組織である。
①会社、非会社企業法人及びその分岐機構。
➁個人独資企業、パートナーシップ及びその分岐機構。
③農民専門合作社(聯合社)及びその分岐機構。
④個人経営者。
⑤外国会社の分岐機構。
⑥法律、行政法規制により規定されるその他の市場主体。
市場主体の登記について
市場主体は、本条例に従って登記を行わなければならない。未登記の場合、市場主体の名義で営業活動をしてはいけないと「市場主体登記管理条例」で明確にした。
市場主体の一般的な登記事項は主に、名称、主体タイプ、営業範囲、住所または主要営業場所、登記資本金または出資額、法定代表者・業務執行役員または責任者の氏名。
市場主体に関わる下記の事項について、登記機関に備案(届出)を行う。
① 規定またはパートナーシップ契約書。
➁営業期限またはパートナーシップの存続期間。
③有限責任会社の出資者、または株式会社の創立者の応募資本金。パートナーシップのパートナーの応募資本金または払込資本金、払込期限と出資方法。
④会社の董事、監査役、高級管理員
⑤農民専門合作社(聯合社)のメンバー
⑥個人経営に参加・活動する家庭メンバーの氏名
⑦市場主体の登記の連絡先、外商投資企業の法律文書の送付先
⑧会社、パートナーシップ等市場主体受益所有者の情報
⑨法律、行政法規制により規定されるその他の事項
また、市場主体の名称、住所または主要営業場所については、それぞれ一つしか登記できないことを明確にした。
市場主体の登記書類について
次の資料を提出すること。
①申請書
➁申請者の資格文書、自然人身分証明書
② 住所または主要営業場所に関する書類
③ 会社、非会社企業法人、農民専門合作社(聯合社)の規定またはパートナーシップの契約書
④ 法律、行政法及び国務院市場監督管理部門により規定されるその他の資料
また、国務院市場監督管理部門は、市場主体のタイプによって、それぞれの登記資料リスト及びフォーマットを策定し、政府のウェブサイト、登記機関のサービス窓口等を通じて社会に公開する。登記機関は政務情報共有プラットフォームで市場主体の登記に関わる情報を取得できる場合、申請者に重複して提出させてはいけない。
市場監督管理部門は本条例に基づいて、市場主体の登記及び監督管理に関わる具体的な弁法を策定することができる。
「市場主体登記管理条例」は、2022年3月1日より実施する。「中華人民共和国公司登記管理条例」、「中華人民共和国企業法人登記管理条例」、「中華人民共和国パートナーシップ登記管理条例」、「農民専業合作社登記管理条例」、「企業法人法定代表者登記管理条例」は同時に廃止される。
「市場主体登記管理条例」の和訳版について、ご興味がございましたら、 info@crdb.jp までご連絡ください。