2023年7月10日、「中華人民共和国アンチダンピング規則」第48条に基づき、商務省は、2023 年 7 月 11 日から日本と米国産の輸入光ファイバプリフォームに適用されるアンチダンピング措置の有効期限審査を実施することを決定した。その期間中の主な実施事項は以下の通りである。
一、アンチダンピング措置を継続的に実施
国務院関税委員会は、商務省の意見に従い、反ダンピング措置の有効期限審査において、引き続き日本と米国産の光ファイバープリフォームの輸入には、2015 年商務告示第 25 号、2018 年商務告示第 57 号、及び 2020 年告示第 39 号で発表された課税対象商品の範囲及び税率に反ダンピング税が課される。各企業に課される反ダンピング関税率は以下の通りである。
日本会社:
1.信越化学工業株式会社 17.0%
(Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.)
2.株式会社藤倉 14.4%
(Fujikura Ltd.)
3.住友電気工業株式会社 31.2%
(Sumitomo Electric Industries, Ltd.)
4.古河電気工業株式会社 31.2%
(Furukawa Electric Co., Ltd.)
5.その他日本会社 31.2%
利害関係者は、この発表の日から 20 日以内に商務省貿易救済・調査局に登録して、このアンチダンピング有効期限審査に参加することができる。 調査に参加する利害関係者は、基本的な身元情報、中国に輸出または輸入される調査対象製品の数量と量、生産及び販売された類似製品の数量と量、及び関連情報を「調査参加を登録する参考フォーマット」に従って提供する必要がある。「調査参加を登録する参考フォーマット」は商務省貿易救済・調査局ウェブサイトのサブサイトからダウンロードできる。このアンチダンピング調査に参加登録する利害関係者は、「貿易救済調査情報プラットフォーム」(https://etrb.mofcom.gov.cn)を通じて電子版を提出し、商務省の要件に準拠し書面版も同時に提出する必要がある。電子版と書面版の内容は同一であり、形式も一致している必要がある。本公告でいう利害関係者とは、中華人民共和国アンチダンピング規則第19条に規定される個人および団体を指す。
二、調査期限
この調査は 、2023 年 7 月 11 日に開始され、2024 年 7 月 11 日までに終了する(最終日の当日を除く)。
上記公告とその公告添付資料の和訳版についてご興味がございましたら、 info@crdb.jpまでご連絡ください。
原本確認👇
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202307/20230703420832.shtml