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中古機電製品輸入前の検査 2021年1月1日より実施

投稿日 :2020年12月17日

中古機電製品輸入前の検査 2021年1月1日より実施

 2020年12月11日、「輸入中古機電製品検査監督管理弁法」に基づいて、税関総署は、「輸入中古機電製品の積載運搬前の検査監督管理実施細則」を制定して公布し、2021年1月1日より実施すると明らかにした。

 「輸入中古機電製品積載運搬前の検査監督管理実施細則」(以下「本細則」と略称する)で、中古機電製品を中国国内に輸出する前に、中国法律法規及び技術規格の強制性要求に従い、所在国での積み出し地または出荷地で、積載運搬前の検査を行なければならないことになった。

中古機電製品の荷送人・荷受人、またはその代理人は、自ら第三者の独立検査機構に委託して、積載運搬前の検査を行うこと。必要に応じて、中国税関が検査官を派遣して、積載運搬前の検査に参加する。委託される第三者の独立検査機構は、中古電気製品の生産・販売活動に従事してはいけないことも強調された。

積載運搬前の検査の主な内容は次の通り。

 1、製品名、数量、規格(型番)、新旧破損状況が、契約書、インボイスなど貿易ドキュメントに記載している内容と一致しているかの確認。

 2、輸入禁止貨物が含まれるか、または持ち込まれるか否かの確認。

 3、安全、衛生、健康、環境保護、詐欺防止、エネルギーなど項目に対する評価:

  ①特殊設備に属する場合には、「特殊設備製造許可証」または型式試験レポートを取得済か否かの検査。

  ②食品接触機器に属する場合には、製品の安全衛生状況が食品安全国家規格に満たすか否かの評価。

  ③非道路移動機械に属する場合には、該当機械の汚染物の排出が関連の強制性要求に満たすか否かの評価。

④該当製品が中国エネルギー効率に関する限定規格に満たすか否かの評価。

⑤該当製品が中国の安全に関するその他の要求を満たすか否かの評価。

 積載運搬前の検査が完了すると、検査機構は積載運搬前の検査証書及び検査報告書を発行しなければならない。積載運搬前の検査証書及び検査報告書について、本細則に詳しく規定される。

 また、中国税関は中古機電製品積載運搬前の検査に従事する第三者検査機構に備案(届出)管理制度を実施する。該当の検査機構は税関総署に備案(届出)手続き書類を提出しなければならない。検査機構の備案(届出)管理についても本細則で詳しく規定される。

 「輸入中古機電製品積載運搬前の検査監督管理実施細則」の和訳版について、ご興味・ご関心がございましたら、お気軽に info@crdb.jp までお問い合わせください。

添付資料(中国語版)👇

「輸入中古機電製品検査監督管理弁法」中国語版