2025年2月14日、工業と情報化部は「レーダー無線管理規定(試行)」を発表した。
中華人民共和国国内でレーダー無線周波数を使用し、レーダー無線局を設置、使用するため、レーダー設備を研究開発、生産、輸入、販売及びメンテナンスする場合、本規定を遵守しなければならない。
本規定にいうレーダーとは、地球大気圏の主要部分内に位置し、基準無線信号と目標物体が反射または再送した無線信号の特性を比較し、目標物体の位置、速度及び運行方向等のパラメータを測定すること、またはこれらのパラメータに関する情報を取得する無線測定システム(航空機搭載レーダーや無人高空プラットフォームレーダーなどを含む)を言う。
本規定はレーダー無線周波数を以下のレーダーに対してそれぞれ定めた。
・航空レーダー
・気象レーダー
・水上交通レーダー
・陸上交通レーダー
・水文、地質、海洋等の防災・減災レーダー
・微小目標探知レーダー
・その他のレーダー
原本確認👇
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2025/art_5d939f69fa5f42a29b57fdd4a2586e22.html