2010年第15号
自動車用タイヤ類製品強制性認証は新版規格シリーズ規準「積載自動車タイヤ規格、寸法、気圧及び荷重」(GB/T2977)、「乗用車タイヤ規格、寸法、気圧及び荷重」(GB/T2978)と「オートバイタイヤシリーズ」(GB/T2983)がすでに公布、施行されている。同時に、現行の「自動車タイヤ類強制性認証実施規則 タイヤ製品」(CNCA-03C-027:2001)の付属文書3「タイヤ製品強制性認証検査概要」で引用した試験方法規格も「積載自動車タイヤ室内試験方法」(GB/T4501)、「乗用車タイヤ室内試験方法」(GB/T4502)と「オートバイタイヤ室内試験方法」(GB/T 13203)に統合した。強制性製品認証制度の有効実施を保証するため、関連規定に基づき、ここに新版標準による自動車タイヤ類製品認証実施の関連事項を以下のように公布する。各関係各位は遵守し実行すること。
一、本公告の発布日より自動車タイヤ類製品強制性認証は新版規格によって実施する。
二、現行の実施規則の付属文書1『タイヤ製品強制性認証製品申請ユニット区分』と付属文書3『タイヤ製品強制性認証検査概要』はそれぞれ本公告の付属文書1と2に入れ替える。
三、指定認証機関と指定検査機関は新版規格の要求に基づき、すでに認証取得している製品に対しては、年度監督と合わせて差異検査試験を実施する;差異検査項目が合格後に元の証書が引き続き有効である確認通知発行する。
旧番規格シリーズ規準中にあるが、まだ新版規格シリーズ基準にない、すでに認証取得しているタイヤは指定検査機関が新版試験方法で差異項目の試験を行い、指定認証機関の確認後、旧版規格シリーズ規準証書は継続保持することができる。
新版規格の書き替え作業は2011年6月1日までに完成させなければならない。期間を過ぎても完了していない認証証書は認証機関が一次停止させる:2011年9月1日までになお完了していないものには、認証機関はその認証証書を取り消す。
四、新しく認証の規格を申請する必要があるならば、『自動車タイヤ類強制性認証実施規則 タイヤ製品』および新版規格の要求にもとづき認証を実施し、2012年1月1日前に認証証書を取得しなければならない。
五、本公告公布日前にすでに出荷され、販売されており、以後生産しない認証取得製品については、書き替える必要はない。
付属文書:1『タイヤ製品強制性認証製品申請ユニット区分』
2『タイヤ製品強制性認証検査概要』
2010年4月20日