「国務院が工業製品生産許可書管理リストの調整及び事中事後の監督強化に関する決定」 (以下「決定」と略称する)の要求の実施を徹底するため、自動車用ブレーキライニング製品について、生産許可管理から強制性製品認証管理に緩やかに移行するよう、国家認証認可監督管理委員会(以下「認監委」と略称する)は、自動車用ブレーキライニング製品に対して、強制性製品認証が実施できる指定機構及び実験室の選定作業を展開した。
「中華人民共和国認証認可条例」、「強制性製品認証機構、検査機構及び実験室管理弁法」、「国家認監委が強制製品認証及び相関作業を行う認証機構、検査機構、実験室指定行政審査し認可する要求の公告」の要求を満たしていることを条件に、指定認証機構及び実験室を申請することができる。
「決定」により、全国内で、自動車用ブレーキライニング製品に対しては、強制性製品認証が実施できる機関が6社の認証機構、及び、25の実験室であることを明らかにした。
原文確認☞http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2020/202004/t20200417_58132.shtml