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「安全ガラス製品強制性認証実施規則の改定に関する公告」

投稿日 :2009年12月30日

「強制性製品認証管理規定」(国家質検総局第117号令)の要求に基づき、国家認証認可監督管理委員会は「安全ガラス強制性認証実施規則 安全ガラス」(コードNO:CNCA-04C-028:2006)に対して、改定を行った。改定された規則には認証取得済の安全ガラス企業に対する分類管理と証書の有効期限などの内容を追加し、関連製品の技術要求を明らかしにし、工場確認検査の最低頻度の規定を調整し、同時に元規則の個別内容の訂正、改定を行った。改定後の実施規則は「安全ガラス強制性認証実施規則 安全ガラス」(CNCA-04C-028:2009)(付属文書参照)となり、ここに公布する。

2010年1月1日から新規申請された安全ガラス製品に対して、本規則を適用する。2010年1月1日以前に新規申請する安全ガラス製品は、新版と旧版とどちらかを適用してもよい。また旧版規則で認証を取得した安全ガラス製品は、本規則の公布日より指定の認証機構により監督再検査をおこない、新版規則への書き換え作業を行う。

付属文書:「安全ガラス強制性認証実施規則 安全ガラス」(CNCA-04C-028:2009)

2009年12月10日