2015年4月24日の第十二回全国人民代表大会常務委員会第十四回会議で、「中華人民共和国計量法」を修訂することが決定された。以下は主に修訂した内容である。
1.第12条の第2項を削除する。
2.第16条を削除する。
3.第18条を第17条に変更する。そして第2項を「計量器具の製造、修理の個人経営者は県レベルの人民政府計量行政部門による審査が合格した者のみ『製造計量器具許可証』或いは「修理計量器具許可証」が発行される」と改訂する。
本決定は発表日に施行される。改訂後の「中華人民共和国計量法」が改めて発表される。
そのほか、「中華人民共和国煙草販売法」、「中華人民共和国保険法」、「中華人民共和国民用航空法」、「中華人民共和国牧畜法」、「中華人民共和国海洋環境保護法」、「中華人民共和国医薬品管理法」「中華人民共和国漁業法」「中華人民共和国税関法」も改訂された。