中華人民共和国 循環経済促進法
(2008年8月29日第11期全国人民代表大会常務委員会第4回会議採択、2018年10月26日第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議「中華人民共和国野生動物保護法』等15部の法律改正に関する決定」に基づく修正)
目次
第一章 総則
第二章 基本的な管理体制
第三章 減量化
第四章 再利用と資源化
第五章 インセンティブ
第六章 法的責任
第七章 附則
第一章 総則
第一条 この法律は、循環型経済の発展を促進し、資源の利用効率を高め、環境を保全・改善し、持続可能な発展を実現するために制定されたものである。
第二条 本法における循環経済とは、生産、流通及び消費等の過程において行われる減量化、再利用、資源化活動の総称である。
本法にいう減量化とは、生産、流通及び消費等の過程において資源の消費及び廃棄物の発生を減少させることをいう。
本法にいう再利用とは、廃棄物を直接製品として、または修復、再生、再製造を経て引き続き製品として使用し、または廃棄物の全部または一部をその他の製品の部品として使用することをいう。
この法律における資源化とは、廃棄物を直接原料として利用することまたは廃棄物を再生利用することをいう。
第三条 循環経済を発展させることは国の経済社会発展の重要な戦略であり、統一的に計画し、合理的に配置し、現地に応じて適切な措置を講じ、実効を重視し、政府が推進し、市場が誘導し、企業が実施し、公衆が参加する方針を遵守しなければならない。
中华人民共和国 循环经济促进法
(2008年8月29日第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过 根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十五部法律的决定》修正)
目 录
第一章 总则
第二章 基本管理制度
第三章 减量化
第四章 再利用和资源化
第五章 激励措施
第六章 法律责任
第七章 附则
第一章 总则
第一条 为了促进循环经济发展,提高资源利用效率,保护和改善环境,实现可持续发展,制定本法。
第二条 本法所称循环经济,是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称。
本法所称减量化,是指在生产、流通和消费等过程中减少资源消耗和废物产生。
本法所称再利用,是指将废物直接作为产品或者经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用,或者将废物的全部或者部分作为其他产品的部件予以使用。
本法所称资源化,是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用。
第三条 发展循环经济是国家经济社会发展的一项重大战略,应当遵循统筹规划、合理布局,因地制宜、注重实效,政府推动、市场引导,企业实施、公众参与的方针。
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