中華人民共和国 クリーン生産促進法
(2002年6月29日第9期全国人民代表大会常務委員会第28回会議採択、2012年2月29日第11期全国人民代表大会常務委員会第25回会議「『中華人民共和国クリーン生産促進法』の改正に関する決定」に基づき修正)
目次
第一章 総則
第二章 クリーン生産の推進
第三章 クリーン生産の実施
第四章 奨励措置
第五章 法的責任
第六章 附則
第一章 総則
第一条 クリーン生産を促進し、資源利用効率を高め、汚染物質の発生を減少及び回避し、環境を保護及び改善し、人体の健康を保障し、経済及び社会の持続可能な発展を促進するために、本法を制定する。
第二条 本法でいうクリーン生産とは、設計の改善、クリーンなエネルギーと原料の使用、先進的な技術と設備の採用、管理の改善、総合利用などの措置を絶えず講じていることを指す。汚染を根源から削減し、資源の利用効率を高め、生産、サービス及び製品の使用過程における汚染物質の発生及び排出を減少または回避して、人類の健康及び環境に対する危害を軽減または除去する。
第三条 中華人民共和国の分野において、生産及びサービス活動に従事する組織及び関連管理活動に従事する部門は、本法の規定に基づき、クリーン生産を組織、実施する。
中华人民共和国 清洁生产促进法
(2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 根据2012年2月29日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议《关于修改<中华人民共和国清洁生产促进法>的决定》修正)
目 录
第一章 总则
第二章 清洁生产的推行
第三章 清洁生产的实施
第四章 鼓励措施
第五章 法律责任
第六章 附则
第一章 总则
第一条 为了促进清洁生产,提高资源利用效率,减少和避免污染物的产生,保护和改善环境,保障人体健康,促进经济与社会可持续发展,制定本法。
第二条 本法所称清洁生产,是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。
第三条 在中华人民共和国领域内,从事生产和服务活动的单位以及从事相关管理活动的部门依照本法规定,组织、实施清洁生产。
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