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NMPAより「化粧品監督管理に関するよくある質問及び回答(二)」を公布した

投稿日 :2020年4月7日

化粧品の監督管理を促進し、また、消費者の科学的かつ理性的な消費行動を導くため、中国国家薬品監督管理局の化粧品監督管理課は、化粧品登録備案に出て化粧品業界で議論された問題に対して、現行の化粧品に関する法規制及び関連する技術規範に則して、一問ずつ回答しました。

質問:輸入製品の外包装に中国法規制で禁止されている内容が表記されていますが、例えば「抗炎症成分」のような表記があるなど、備案申請する際にどのように申請すればいいですか?

質問:物理的にカバーする効果しかないと表記されている美白化粧品ですが、非物理カバー効果のある美白機能成分も表記されています。「シミ除き」類(物理的なカバー効果しかない)製品として申請登録できますか?

質問:現在市場にある「ヘアカラーを中和する」など髪の色を変えるシャンプ及びカラートリートメントなどの製品は、どのように管理すればいいでしょうか?

質問:現在市場に製品の名称とラベルに表記された使用方法が不一致の化粧品が出ています。例えば、製品名称が「全顔用アイクリーム」で、使用方法は「目の周り及びそれ以外の他の部位にも利用できる」と表記されています。また、製品名称が「顔クリーム」で、使用方法の中に効果のある部位としては目、唇及び顔など。このような製品はどのように監督管理すればいいでしょう?

質問:化粧品の中国語名称に原料名称を利用する時に、どのように管理すべきでしょうか?利用する原料の名称が通称あるいは植物全体名称の場合、具体的にどのような基準があるのでしょうか?

質問:製品の成分配合が調整された後、新しい成分配合の製品に再び取消された製品の名称を利用する場合は、「アップグレード版」などの言葉を追加して区別することができるでしょうか?

質問:推奨国家標準あるいは業界標準に、洗顔フォーム、スキンケア乳液と髪パーマ剤などの関連する製品のPH値指標が比較的広い範囲で設定されていますが、企業は具体的な製品のPH値範囲を設定するときに、推奨国家標準または業界標準の中の対応するPH値指標を利用することができるでしょうか?

CRDBは「化粧品監督管理でよくある質問及び回答(一)」全文を和訳し、会員様に公開した。非会員様はご興味・ご関心がございましたら、お気軽に  info@crdb.jp までご連絡ください。

添付文書:

「化粧品監督管理でよくある質問及び回答(二)」和訳文