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CFDAより非特殊用途化粧品届出管理の実施範囲が拡大された

投稿日 :2018年3月13日

輸入非特殊用途化粧品届出管理は上海浦東新区で試験的に実施以来、積極的に効果が得た。国家食品薬品監督管理総局(CFDA)は「国務院より更に大きな範囲で『証照分離』改革パイロット作業の意見」(国発〔2017〕45号)の要求により、更に上海浦東新区パイロット経験を普及とコピーするため、天津・遼寧・浙江・福建・河南・湖北・広東・重慶・四川・陜西の十か所の自由貿易試験区がパイロットとして、輸入非特殊用途化粧品備案管理作業を拡大的に実施することにした。その内容が2018年3月12日にCFDA(2018年第31号)の通達で公告された。輸入非特殊用途化粧品備案管理は上述の十か所で公布日から2018年12月21日まで実施する予定です。具体的な内容について添付文書をご参照ください。

添付文書:

CFDAより大きな範囲で非特殊用途化粧品届出管理を試験的に実施する公告(2018年第31号)(全文和訳)