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5月1日より化粧品新たな登録備案プラットフォームが初使用 化粧品の関連資料の提出が要求される

投稿日 :2021年3月5日

 「化粧品登録備案資料管理規定」の実施に伴い、2021年3月5日、国家薬品監督管理局は、化粧品登録備案(届出)情報サービスプラットフォーム、許認可を取得した製品、化粧品原料、シミ取り美白・抜け毛防止の効能効果評価、普通化粧品の年次報告書について、詳しい要求が示された。

 一、化粧品登録備案(届出)情報サービスプラットフォームについて

 2021年5月1日より、化粧品登録者・備案(届出)者・境内責任者は、新登録備案(届出)プラットフォームを通じて特殊化粧品の登録を申請し、または普通化粧品の備案(届出)を行わなければならない。元の化粧品行政許可及び備案(届出)情報管理システム(以下、「元の登録備案(届出)プラットフォーム」という)は新たな特殊化粧品登録申請または普通化粧品備案(届出)を受理しなくなる。

 二、元の登録備案(届出)プラットフォームで既に登録及び備案(届出)された製品について

 登録者、備案(届出)者は、新登録備案(届出)プラットフォームを通じて、2022年5月1日までに製品執行基準及び製品ラベル版下を提出し、国産普通化粧品の製品配合を記入・報告し、特殊化粧品販売包装のラベルイメージをアップロードしなければならない。

 三、化粧品原料の安全に関する情報の送信・報告

 2021年5月1日より、登録者備案(届出)者は登録申請または備案(届出)を行う際に、製品配合原料の出所及び商品名情報を記入・報告しなければならず、その中に「化粧品安全技術規範」に品質規格の要求がある原料に関わる場合は、さらに原料の品質規格証明または安全関連情報を提出しなければならない。

 2022年1月1日より、登録者備案(届出)者は登録申請または備案(届出)を行う際に、「規定」の要求に基づき、防腐・日焼け止め・着色・染毛・シミ取り美白効能効果を有する原料の安全関連情報を提供しなければならない。

 2023年1月1日から、登録者備案(届出)者は登録申請または備案(届出)を行う際に、「規定」の要求に基づき、すべての原料の安全関連情報を提供しなければならない。

 四、シミ取り美白と抜け毛防止化粧品の効能評価検査報告について

 2022年1月1日から、シミ取り美白、抜け毛防止化粧品の登録を申請する際、人体効能試験報告書を提出しなければならない。

 2021年5月1日までに申請し、かつ登録を取得するシミ取り美白・抜け毛防止化粧品について、登録者は2023年5月1日までに人体効能試験報告書を追加提出しなければならない。

 2021年5月1日から12月31日までの期間に申請し、登録を取得するシミ取り美白・抜け毛防止化粧品について、登録者は2022年5月1日までに人体効能試験報告書を補足提出しなければならない。

 五、普通化粧品年次報告書について

 2022年1月1日より、元の登録備案(届出)プラットフォーム及び新登録備案(届出)プラットフォームを通じて備案(届出)された普通化粧品について、備案(届出)者は毎年1月1日から3月31日までの期間に、新登録備案(届出)プラットフォームを通じて、備案(届出)期間満1年の普通化粧品の年度報告書を提出しなければならない。

 

詳細について、「国家薬品監督管理局の「化粧品登録備案資料管理規定」の実施に関する事項の公告(2021年第35号)」にご覧ください。

 

原文確認👇

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210305172050192.html?type=pc&m=