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1月1日に実施する中国新「化粧品監督管理条例」の施行公告が公布、 関連管理細則作成中 特殊化粧品の登録備案管理に猶予期間設定

投稿日 :2020年12月28日

30年ぶりに改正された中国化粧品と化粧品原料管理の最高行政法規制「化粧品監督管理条例」(以下、新条例と略称する)が今年1月1日に施行された。

新条例の運用・実施に欠かせない具体的な管理細則がなかなか定められない状況のもと、中国国家薬品監督管理局(NMPA)から2020年12月28日付で、「化粧品監督管理条例」実施の関連事項の公告が出された。

ここでは「新条例」に規定されている化粧品登録者と備案者の責務、化粧品と化粧品新原料の登録と備案(届出)の管理規則、そして特殊化粧品の登録備案管理に関する猶予期間における扱いなどについて明確にされている。また、石けんと歯磨き粉の管理及び化粧品効能評価ラベルの管理等に関しても、その方針を明らかにしている。さらに同公告によると、化粧品の違法行為に対する罰則は、違法行為の起きた時間が2021年1月1日を境として、その前後に応じて、旧来の「化粧品衛生監督条例」あるいは新条例を適用することになる。