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来年元旦以降、化粧品を中国に輸出する際、境内責任者はサンプルと記録の保管が必要に

投稿日 :2021年11月26日

2021年11月26日、国家薬品監督管理局は、「『化粧品生産販売監督管理弁法』関連事項の執行徹底に関する国家薬品監督管理局の公告」(2021年第140号)を公表した。

 一、化粧品生産許可について

 2022年1月1日より、新規の化粧品生産許可の申請、及び許可証の変更、更新については、「化粧品生産販売監督管理弁法」(以下「本弁法」と略称する)に従って実施する。以前に取得した化粧品生産許可書はその有効期間内までは有効である。児童スキンケア類、眼部スキンケア類化粧品の生産条件を有するが、生産許可証の生産許可項目中に特別に標識されていない場合、2022年7月1日までに、新版の化粧品生産許可証に更新しなければならない。2022年1月1日より、化粧品内容物の調製に従事する新規企業については、所在省、自治区、直轄市の薬品監督管理部門に申請を提出し、化粧品生産許可証を取得した後、生産することが可能になる。2022年1月1日までに化粧品内容物の調製に従事する企業については、2023年1月1日までに化粧品生産許可書を取得しなければならない。

 二、化粧品の生産管理について

 化粧品登録者、備案者は、2022年1月1日以後に生産されたロットごとのサンプルを封印し記録しなければならない。封印されるサンプルは、元の販売パッケージを保持し、かつその数量は製品への品質検査の要求を満たさなければならない。中国国外の化粧品登録者、備案者は、中国に輸入するロットごとの製品のサンプルを封印しなければならない。境内責任者はその封印されるサンプルと記録を保存しなければならない。

 三、化粧品の販売管理について

 2022年1月1日より、化粧品の展示会等の開催者は、2022年1月1日以降に、入場される化粧品販売者を記録しなければならない。2022年1月1日までに入場した化粧品販売者に対しては、2022年7月1日までに記録作業を完成しなければならない。

 本公告の和訳版についてご興味がございましたら、 info@crdb.jpまでご連絡ください。

 

原文確認👇

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20211126161950138.html