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国家薬品監督管理局2020 年第 144 号

公示日(改定日):2020/12/28 

国家薬品監督管理局が「化粧品監督管理条例」 の実施に関する事項の公告(2020 年第 144 号)

2020 年 6 月 29 日、国務院は「化粧品監督管 理条例」(以下「新条例」と略称する)を公布 し、2021 年 1 月 1 日より実施する。国家薬品監 督管理局は、現在、「新条例」の関連法規制お よび規範性文書の制定・修正作業を行ってお り、関連立法手続きに従って、審議して公布し ていく。化粧品の品質安全を保証し、化粧品産 業の健全な発展を促すために、「新条例」の実 施に関する事項を下記の通り公布した。

 

一、化粧品の登録者・備案者について

2021 年 1 月 1 日より、特殊化粧品登録証明書 (特殊用途化粧品行政許可承認)を有している、 或いは既に普通化粧品(非特殊用途化粧品)備案 を取得した企業またはその他の組織は、「新条 例」中の化粧品登録者、または備案者の関連要 求に従って、法律に則り、化粧品の品質安全及 び効能効果の宣伝内容に関して責任を負わなけ ればならない。

国家药监局关于贯彻实施《化妆品监督管理条例》有关事项的公告

 

2020 年 6 月 29 日,国务院颁布《化妆品监督管理条例》(以下简称《条例》),自 2021 年1 月 1 日起施行。国家药品监督管理局正在组织 开展《条例》配套部门规章和规范性文件的制修 订工作,并按照相关立法程序审议发布。为保证 化妆品质量安全,促进化妆品产业健康发展,现 就贯彻实施《条例》有关事项公告如下:

 

 

一、关于化妆品注册人、备案人

自 2021 年 1 月 1 日起,凡持有特殊化妆品注 册证书(特殊用途化妆品行政许可批件)或者已 办理普通化妆品(非特殊用途化妆品)备案的企 业或者其他组织,应当按照《条例》关于化妆品 注册人、备案人的要求,依法对化妆品的质量安 全和功效宣称负责。

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