2022年4月27日夜、中国国家薬品監督管理局は、上海市薬品監督管理局の化粧品登録備案資料提出の猶予期間の設定に関する要請を承認した。
登録者/備案者は、印鑑を押す資料を提供することができない、あるいはその他の一時的に提供できない証明性書類などの申請資料については、その写しまたは電子版文書を上海市薬品監督管理局に提出することができる。また、化粧品製品の分類コード、製品執行の基準などの関連資料、効果宣伝根拠の要約などの提出については、猶予期間を設定することができることを明確にした。
上海市薬品監督管理局は、本通達に基づいて、具体的な細則を策定しており、まもなく公布する予定である。
本通達文書の詳細内容については、下記の全文和訳版にご覧ください。
国家薬監督局総合司は新型コロナウイルスによる肺炎疫情の予防期間の化粧品登録届出管理に関する事項についての通達
薬監総化粧函〔2022〕226号
上海市薬品監督管理局へ:
御局の《新型コロナウイルスによる肺炎疫情の予防期間の当市の化粧品登録備案管理に関する事項についての伺い書》(上海薬監化粧〔2022〕107号)を受領した。「化粧品監督管理条例」(以下「条例」と略称する)及び関連法規の要求に基づいて検討した結果、新型コロナウイルスによる肺炎疫情の予防抑制期間の化粧品登録届出管理に関する事項について以下のように返信する。
一、疫病の予防抑制期間に化粧品登録届出の中で登録者、備案者が印鑑を押す資料を提供することができない、あるいはその他の一時的に提供できない証明性書類の原本について、“不足で受付”の措置を講じて、先に関連資料の写しあるいは電子版の書類を受理して、疫病が収束した後に関連資料の原本を補充して提出することに同意する。
二、2021年5月1日までに登録または備案が完了した化粧品に対して補充記入する必要がある製品の分類コード、製品執行の基準などの関連資料、及び2021年5月1日から12月31日までの期間に登録または備案が完了した化粧品の追加でアップロードする必要がある効果宣伝根拠の要約などの提出猶予期間の要求に同意する。疫病予防抑制の実際の状況に応じて適切に猶予期間を設定することができるが、原則として2022年12月31日を超えてはならない。
三、御局は、公衆が安全に化粧品を使用できる前提として、「六つ安定」、「六つ保障」の仕事をしっかりと行い、化粧品業界の復工・復産に助力すること。実際の状況に応じて細分化・実行措置を制定し、政策の宣伝・理解を促進して、管轄区内の登録者、備案者が主体責任を担うことを促し、新法規が順調に実施できるようにしなければならない。企業が疫病の予防抑制の期間中に直面した問題と困難などを把握し、迅速に検討・解決し、プロセスに従って関連状況を報告しなければならない。
国家薬監局総合司
2022年4月27日
原文確認👇
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjhzhp/20220427173951109.html