化粧品生産企業名称または住所の変更手続きをより簡略化する関連事項に関する通知
国食薬監保化(2012)307号
各省、自治区、直轄市の国家食品薬品監督管理局(薬品監督管理局)、国家食品薬品管理局保健食品審議センター、行政受理センター、各関連機構:
化粧品の行政許可管理を強化し、より効率、便利に業務をこなすために、「化粧品衛生監督条例」の関連規定に従い、現存申請条件が変更しない上で、化粧品生産企業の名称または住所(生産現場は未変更)の変更に関する事項を以下のように通知する。
国家食品药品监督管理局关于简化化妆品生产企业名称或地址(生产现场未改变)变更有关事宜的通知
国食监保化(2012)307号
各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局(药品监督管理局),国家食品药品监督管理局保健食品审评中心、行政受理服务中心,有关单位:
为加强化妆品行政许可管理,进一步提高许可工作效率,方便行政相对人,根据《化妆品卫生监督条例》等有关规定,在原有申报要求不变的基础上,现就简化化妆品生产企业名称或地址(生产现场未改变)变更的有关事宜通知如下:
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