化粧品安全リスクモニタリングと評価管理弁法
第一章総則
第一条 化粧品の監督管理を強化し、化粧品の安全リスクのモニタリングと評価(以下、リスクモニタリングと評価と略称する)業務を規範化するため、『化粧品監督管理条例』等の法規に基づき、本弁法を制定する。
第二条 中華人民共和国国内において、薬品監督管理部門はリスクモニタリングと評価業務を実施する場合、本弁法を遵守しなければならない。
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化妆品安全风险监测与评价管理办法
第一章 总 则
第一条 为了加强化妆品监督管理,规范化妆品安全风险监测与评价(以下简称风险监测与评价)工作,根据《化妆品监督管理条例》等法规,制定本办法。
第二条 在中华人民共和国境内,药品监督管理部门组织实施风险监测与评价工作,应当遵守本办法。
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