化粧品境外検査暫定管理規定 (意見募集案)
第一章 総則
第一条 化粧品の国外検査業務を規範化するため、本規定を制定する。
第二条 本規定は、中華人民共和国国内で既に発売されている又は国内で発売予定の化粧品の国外での開発及び生産関連過程の検査に適用する。
第三条 化粧品国外検査とは、国家薬品監督管理局(以下、国家局と略称する)が化粧品国外の研究開発、生産関連過程及び申告資料の真実性、信頼性及びコンプライアンス性を確認するために実施する国外現場検査を指す。
化妆品境外检查暂行管理规定 (征求意见稿)
第一章 总 则
第一条 为规范化妆品境外检查工作,制定本规定。
第二条 本规定适用于已在中华人民共和国境内上市或者拟在境内上市化妆品的境外研制及生产相关过程的检查。
第三条 化妆品境外检查是指国家药品监督管理局(以下简称国家局)为确认化妆品境外研制、生产相关过程及申报资料的真实性、可靠性和合规性所实施的境外现场检查。
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