化粧品の有害事象のモニタリング管理弁法
添付
第一章 総則
第一条 化粧品の有害事象モニタリング業務を強化し、化粧品の安全リスクを適時かつ効果的に管理し、消費者の健康を保障するため、『化粧品監督管理条例』、『化粧品生産経営監督管理弁法』等の法規、規則に基づき、本弁法を制定する。
第二条 中華人民共和国国内で化粧品の有害事象のモニタリング及びその監督管理を行う場合、本弁法を適用する。
化妆品不良反应监测管理办法
附件
第一章 总 则
第一条 为加强化妆品不良反应监测工作,及时有效控制化妆品安全风险,保障消费者健康,依据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》等法规、规章,制定本办法。
第二条 在中华人民共和国境内开展化妆品不良反应监测及其监督管理,适用本办法。
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