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化粧品などに含まれる低濃度トリエタノールアミン混合物の輸出入規制措置を最適化

投稿日 :2024年12月17日

2024年12月17日に、工業情報化部、商務部、税関総署の三部門が化学品の輸出入管理の監視効率を継続的に向上させるため、低濃度トリエタノールアミン混合物の輸出入規制措置を最適化に関する通知が発表しました。本措置は2025年1月1日から実施する予定です。

今回輸出入規制措置を最適化される対象:

(一)医療用以外の消毒剤、合成洗剤、化粧品、インク、その他の商品(詳細は添付1を参照)。

(二)トリエタノールアミン単体水溶液以外のトリエタノールアミン濃度が 10%未満の対象品(詳細は添付2を参照)。

 

添付 1 および添付 2 に記載されていないその他のトリエタノールアミン含有商品は、「中華人民共和国規制化学物質の管理に関する規定」および「中華人民共和国二元化学物質の輸出管理に関する規定」に従って管理されます。 「使用品目」に該当し、「規制化学物質の輸出入承認書」および「デュアルユース品目および技術の輸出入許可書」を取り扱う必要があります。

 

添付:

 

  1. トリエタノールアミンを含有する管理対象外製品一覧 中国語
  2. トリエタノールアミン濃度が10%未満で管理対象外となる関連商品一覧 中国語

 

原本確認👇

https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2024/art_ce95e20056b543d68ce8b309cd13979e.html