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児童用化粧品監督管理規定(意見募集案)が公表され、シミ取り美白などを目的とする原料が使用禁止される

投稿日 :2021年6月21日

 2021年6月18日、「化粧品監督管理条例」を確実に実施するため、児童用化粧品の生産販売活動を規定したり、児童用化粧品の監督管理を強化したり、安全に児童に化粧品を使用させるために、国家薬品監督管理局は、「児童用化粧品監督管理規定」(意見募集案)を制定し公表し、社会意見の募集を開始した。

 今回公布された「児童用化粧品監督管理規定」(意見募集案)(以下「本募集案」と称する)は、適用範囲、児童用化粧品の定義、研究開発の原則、ラベル要件、配合原則など計22条文で構成されている。

 児童用化粧品の定義について

 児童用化粧品とは、12歳以下の児童を対象として提供する化粧品であることを指す。

 ラベル要件について

 児童用化粧品の販売パッケージ表面の目立つ位置に、国家薬品監督管理局により規定される「児童用化粧品マーク」(募集中)を追加し、そしてこのマークの真下に製品執行標準を記載しなければならない。

 配合原則について

 「本募集案」によって、児童用化粧品の配合に関する原則が以下の通り規定された。

 1、児童用化粧品の配合に使用される原料の種類はなるべく減らされること。児童の生理特徴に合わせて、原料の安全・安定・効能効果・配合などの面から使用される原料、特に香料・着色料・防腐剤及び界面活性剤などの原料を評価しなければならない。

 2、シミ取り美白・ニキビケア・脱毛・除臭・ケア防止・抜け毛予防・パーマ・染髪などを目的とする原料は、児童用化粧品へ使用が禁止される。

 3、使用安全履歴を持つ化粧品原料を使用しなければならない。まだモニタリング中の新原料を使用してはいけない。また、児童の健康安全に影響が不明の原料を使用してはいけない。

 原料の検査要件について

 児童用化粧品に対して、厳格に原料の検収・検査・記録制度を執行しなければならない。必要に応じて、関連項目の検査を行うこと。化粧品登録者・備案者が原料中にホルモン・抗感染症薬などヒトの健康に危害を及ぼす可能性がある物質を発見した場合、速やかにリスクコントロール措置を講じ、かつ所在地の省級薬品監督管理部門に報告しなければならない。

 「児童用化粧品監督管理規定」(意見募集案)の和訳版について、ご興味がございましたら、 info@crdb.jpまでご連絡ください。

 

添付資料👇

 

原文確認👇

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210618180222123.html