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中国普通化粧品販売時に条件付きで小規模調合・小分けを初承認

投稿日 :2025年9月16日

   2025年9月16日、中国国家薬品監督管理局(NMPA)は「化粧品個別化サービス第二段階試行作業の実施に関する通知」(薬監総粧〔2025〕58号)を公布した。

  試行に参加する化粧品備案者または境内責任者は、自ら設立する専売店や直営店などの営業場所で、消費者の需要に応じて、2種類以上の備案済み普通化粧品を用いて、小規模な調合や小分けなどのカスタマイズサービスを提供することが認められる。

  「化粧品監督管理条例」第38条では、化粧品販売業者による自らの配合・製造が禁止されているが、今回の試行作業では条件付きでカスタマイズサービスが初めて許可された。これは、化粧品監督管理制度の改革を一層深化させ、個別化サービスの実現モデルや効果的な監督管理措置を探ることで、産業の高品質な発展を促進することを目的としている。

  また、品質と安全を確保するため、関連する営業場所は備案者の品質マネジメントシステムに組み込むことが求められる。

  本通知の試行対象地域は、北京、天津、河北、黒竜江、上海、浙江、山東、河南、湖南、広東、広西、海南、重慶、雲南、陝西の15地域であり、2025年10月1日から正式に実施され、試行期間は2年間とされている。

添付 化粧品個別化サービス試行作業要件

詳細に関しては、添付は現在翻訳中、近日中にCRDB会員様に公開予定です。

原本確認👇

https://www.nmpa.gov.cn/hzhp/hzhpjgdt/20250917113949126.html?type=pc&m=