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中国免税店監督管理弁法と対象商品品目の発表

投稿日 :2024年9月30日

2024年9月下旬、中国税関による市内免税店監督管理弁法(下記監督管理弁法で略称する)が発表し、税関総署 財政部 商务部 文化和旅行部 税務総局が商品品目も発表しました。2024年10月1日から実施します。

監督管理弁法は、総則、免税店運営、免税品販売、免税品撤収、附則から構成されており、主に以下の5つの側面から構成されています。

(一)総則について。まず、施策策定の根拠を明確にする。第二に、本弁法の適用範囲は、市内の免税店の運営及び免税品(免税対象国の製品も含む)の販売及び引き出しに適用されます。

(二)免税店の営業に関すること。まず、市内で免税店を運営するために満たさなければならない条件を明確にする。 第二は、免税品のピックアップ場所の設定を明確にすることです。

(三)免税品の販売について。まず、市内免税店の販売される対象を明確にすること。第二は、ショッピング割当額。 第三に、買い物客が税で購入したものを一度に国外に持ち出す必要があることが明確化されました。

(四)免税品の引き出しについて。まず、免税品の輸送、梱包、集荷、返品、交換の要件が明確になります。 第二は、乗客が荷物を受け取った後の緊急時の対応を明確にすること。第三に、便(旅行)の変更の場合の対応を明確にすることです。

(五) 附則について。 まず、何が税関監督規則違反または密輸に該当するのかを明確にすること、第二は、出国旅客、有効な出入国書類、市内の免税店の概念を説明することです。第三に、本弁法に定めのない事項については、現行の法令に従って実施するものとします。

添付

中華人民共和国税関による市内免税店監督管理弁法

市内免税店の取扱品目の明確化に関する公告