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中国ネット通販 化粧品新規定

投稿日 :2023年4月4日

023年4月4日に、中国国家薬品監督管理局は、「化粧品ネット販売監督管理弁法」(以下、「弁法」と略称する。)を発表し、2023年9月1日に実施すると公表した。

本弁法は、総則、化粧品電子商取引プラットフォーム運営者の管理、プラットフォーム上の化粧品販売者の管理、監督管理、及び附則など5章計35条文で構成される。

中国国内における化粧品のネット販売、化粧品電子商取引プラットフォームでのサービスの提供、及びその監督管理に適用される。

化粧品電子商取引事業者には、化粧品電子商取引プラットフォームの運営者、プラットフォーム上の化粧品の販売者、及び自社サイト等を通じて化粧品を販売する化粧品電子商取引事業者が含まれる。

化粧品電子商取引事業者は、法律に従ってプラットフォーム上の化粧品販売者の管理責任を負い、実名登録、日常検査、違法行為の停止と報告、及びクレーム対応などの化粧品品質安全マネジメントシステムを確立し、効果的に実施しなければならない。本弁法では具体的な対策なども明確に要求されている。

また、本弁法は越境ECを通じて中国国内に化粧品を輸出して販売するのには適用されないと強調している。

 

本公告の和訳版について、ご興味がございましたら、info@crdb.jpまでご連絡ください。

 

原本確認👇

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20230404165303195.html?type=pc&m=