オンライン販売商品の安全性とリコールの監督を強化し、消費者の財産と財産の安全を確保するために、「中華人民共和国の消費者権利保護法」「中国人民共和国電子商取引法」「消費品リコール管理暫定規則」に従って、以下のとおりに公表する。
1、消費品のオンライン販売活動を従事する生産者及びその他の事業主は、自ら関連する法律及び規制を遵守し、法律に従った経営をする、消費者個人及び財産の安全に関する要件を満たす消費品を提供し、法律または行政法規定で禁止されている手数料の消費を販売または提供してはならない。
2、生産者及びその他の事業主は、オンライン販売及商品の欠陥情報収集及び確定分析処理システムを確立、改善しなければならない。 オンライン販売する商品は消費者に死亡、重傷、重大な物的損害を与えた及び与える可能性があった場合、または海外でのリコールがあった場合などを発見した場合、「消費品リコール管理暫定規則」の要件に従い、所在地の省クラスの市場監督部門に報告する必要がある。
3、オンライン販売商品の欠陥が発見された場合、生産者は、直ちに欠陥のある消費品の生産、販売、および輸入を停止し、他の事業者に関連業務を停止するよう通知し、直ちに「消費製品のリコール管理暫定規則」に従ってリコールをする必要がある、欠陥を隠蔽してはならない。ほかの事業者は生産者のお知らせを受け取った後、迅速に欠陥のある商品の販売活動を停止し、生産者からのリコールに協力する必要がある。欠陥を解消できなかった製品は、再び販売してはならない。
4、電子ビジネスプラットフォームの運営者は、動的監視を実施するための様々な措置を講じ、市場監督部門に公開された欠陥製品に大して、オンラインで継続的販売できないよう効果的な予防策を講じる必要がある。
5、市場監督管理局は、電子ビジネスプラットフォームの経営者に対し、オンライン販売に関する内部消費製品の安全性とリコール用のトレーサビリティメカニズムを確立することに奨励する。製品の標識、販売記録、製品届出、アフターサービスなどの安全記録は、消費者の法的権利を保護する。
6、 市監督管理局は、電気サブビジネスプラットフォームの運営者に対し、消費者が品質安全問題に関する紛争を解決するため、便利な紛争解決と救済メカニズムを確立することを奨励する、消費品安全とリコールの自己管理の承諾行為を奨励し、電子ビジネスプラットフォームの運営者の社会的責任を履行し、政府との協力を強化し、政府や企業の連携管理レベルを向上させ、オンライン小売業の健全な発展を促進する。
7、市場監督管理部門は、関連するリコール監督業務を強化し、オンライン販売される消費品の生産者およびその他の事業者が「消費品リコール管理暫定規則」に従って関連する情報またはリコール計画を報告する場合、または欠陥調査に協力しない、欠陥を隠蔽する、公にしたリコール計画に従ってリコールを実施しないなどの違法行為が発見された場合、法律に従って厳重に処罰する。
市場監管総局
2020年12月28日
★上記の「中華人民共和国の消費者権利保護法」「中国人民共和国電子商取引法」「消費品リコール管理暫定規則」3つの和訳版について、ご興味がございましたら、 info@pandd.jp までご連絡ください。
原文確認👇
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/zlfzj/202012/t20201229_324768.html