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上海浦東新区外国化粧品優遇新政策が公表 輸入化粧品の現場再包装、積み分け包装が可能

投稿日 :2022年7月26日
上海浦東新区外国化粧品優遇新政策が8月1日に実施され、上海市の中国化粧品備案者(届出会社)、化粧品境内責任者(会社)は備案許可取得済みの輸入化粧品の現場再包装、積み分け包装が可能となる。

7月26日、上海市人民代表大会常務委員会は第120号の公告として、「上海市浦東新区化粧品産業革新発展に関する若干の規定」(以下は同規定と略称)を同委員会のホームページ上に発表した。上海市浦東新区の化粧品産業を促進するため、地方の政策として外国輸入化粧品の浦東新区現地での通関、販売、再包装及びラベル貼り付け等、中国の化粧品管理制度で認められない作業を可能とする方針が明確にされた。

同規定は全19条項で、上海市政府と浦東新区政府の関連部門の化粧品管理を促進する役割を規定し、上海市の化粧品備案者と化粧品境内責任者は浦東新区で販売場所を設置することができ、消費者の個別的な需要により、自社が扱う既に備案許可を取得した普通化粧品(児童化粧品、目元ケア化粧品と新原料使用化粧品は除外)の現場での再包装、積み分け包装或いは自社製造と上海市の化粧品製造会社に委託生産することが可能と明確にされています。ただ、化粧品の現場再包装、積み分け包装のサービスを行い、且つ同サービスが対象化粧品の内容物と接触する場合には、化粧品備案者と化粧品境内責任者は化粧品品質安全リスクを評価し、浦東新区市場監督管理部門において化粧品製造許可を取得する必要があると規定している。

また、上海市側は、外国輸入化粧品の再包装とラベル貼り付けサービス業の推進を奨励しており、外国の化粧品登録会社(注:特殊化粧品の場合)、備案会社或いは境内責任会社は浦東新区の指定されたエリアにおいて、自社又は他社を委託して、輸入化粧品の内容物と直接に接触する容器に中文名称と使用期限を表記することができるとされた。さらに、中国化粧品の関連規制によって、輸入化粧品の包装と中文ラベルの貼り付けを行っても良いと明らかにしました。同規定は、外国輸入化粧品の許認可取得用の試験サンプル、科学研究用品、製品開発用品及び展示会用品の通関に関する便利な政策について規定している。

 

 

 

添付資料👉 「上海市浦東新区化粧品産業革新発展に関する若干規定」(和訳版)