一部の輸入化粧品の申告要求の調整に関する公告
輸入化粧品の申請業務をさらに規範化するため、税関総署は一部の輸入化粧品の申告要求を調整することにした。ここに下記の通り公告する:
一、輸入貨物受取人及びその代理人は輸入商品税目が3303、3304項の化粧品を申告する際、以下の規定に従って通関申告書を記入しなければならない:
(一)化粧品の第一法定計量単位は「キログラム」であり、第二法定計量単位は「件」である。
关于调整部分进口化妆品申报要求的公告
为了进一步规范进口化妆品申报工作,海关总署决定调整部分进口化妆品申报要求。现公告如下:
一、进口货物收货人及其代理人申报进口商品税目在3303、3304项下的化妆品时,应按以下规定填报报关单:
(一)化妆品的第一法定计量单位为“千克”,第二法定计量单位为“件”。
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