全世界で新型コロナウイルスの影響を受ける現在、輸入化粧品の申告登録及び備案申請する際に、製品の生産国(地域)又は原産国(地域)の生産と販売の証明文書や化粧品企業の良好な生産仕様の証明文書などの証明文書の原本を提出することが難しいため、国家薬品監督管理局は、2020年6月5日に、以下の事項を公布した。
一、 製品の登録又は備案申請する際に、輸入化粧品企業の所在国又は地域が新型コロナウイルス感染防止対策の影響のため、輸入化粧品生産国(地域)又は原産国(地域)の生産と販売の証明文書や化粧品企業の良好な生産仕様の証明文書などの証明文書の原本を提出しにくい場合には、関連文書の複製文書を提出することができる。ただし、在華申告責任者及び境内責任者は関連説明書を提出しなければならない。また、新型コロナウイルスの収束後に、該当原本を追加して提出しなければならない。 二、 国家薬品監督管理局は、登録申請及び備案申請を受理する際に、提出された該当文書の複製文書が偽物であることを発見した場合は、不正申告などの関連規定に従って扱う。新型コロナウイルスの収束後に、規定期間内に該当証明文書の原本を提出しない場合は、該当製品の行政許可延期に関する申請を受理しない、又は、製品備案申請を取り消す。
国家薬品監督管理局は、全世界の新型コロナウイルス感染防止対策の進展状況によって、上記の通達の要求を動的に調整する。
ここに公告する
国家薬品監督管理局 2020年6月5日
|
コロナウイルス影響で輸入化粧品の関連証明資料の提出方式が一時的に調整
投稿日 :2020年6月16日