本日2021年8月6日、中国化粧品生産と販売の指導管理に関する行政法令である「化粧品生産経営監督管理弁法」(以下は同弁法と略称する)が中国市場監督管理総局(SAMR)より第46号令として公布された。中国では、化粧品の製造と販売において、同弁法を具体的な行政規定として各企業や管理部門は遵守しなければならない。
同弁法は全7章六十六条で構成される。中国化粧品の登録者、備案者(届出者)「注:化粧品の中国登録または備案の許認可を取得する会社」は、法規制に従い、生産品質マネジメントシステムを構築しなければならない。そして製品の有害事象モニタリング、リスクコントロール、製品リコール等の義務を履行しなければならないことが明確にされている。また、化粧品の生産と販売業者は法律、法規制、行政指令及び強制的な国家標準と技術規格によって、生産と販売を行うことが要求されている。
同弁法により、化粧品の生産者と販売者は製品の入荷検査記録と販売記録制度を作った上に、化粧品のトレーサビリティを確保しなければいけないと規定している。
また、中国で化粧品を製造する際に、製造許可を取得する必要がある。製造許可を取得する条件や要求そして取得の方法を明らかにした。化粧品の登録者と備案者及び受託製造企業は、化粧品生産品質管理規範の要求によって化粧品の生産を行い、化粧品の生産品質マネジメントシステムを構築しなければならない。化粧品の登録者と備案者及び受託製造企業の法人代表者や主な責任者は化粧品の品質安全に責任を持っていて、具体的な品質安全の責任者は品質安全システムの構築や、製品配合、生産工程などの審査管理の責任を負わなければいけないと規定している。
化粧品の販売については、主な製品の入荷検査制度を設けなければいけないと明確にしている。また、インタネットプラットホーム上の化粧品販売に対して、化粧品の品質安全検査制度の構築や検査記録の確報などに関して、より細かく規制されているようになっている。
同弁法は中国での化粧品生産及び販売においてルール違反した場合の罰則も設けている。
添付資料👇
中国原文確認👇
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202108/t20210806_333443.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg