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公示日(改定日):2021/02/03 

育毛、脱毛、バストケア、ボディーフィット及び消臭類5つ「特殊用途化粧品」の移行期間の取扱いに関する細則が公布

投稿日 :2021年2月3日

 2021年2月3日、国家薬品監督管理局に属する中国食品薬品検定研究院は、育毛、脱毛、バストケア、ボディーフィット及び消臭類5種類の「特殊用途化粧品」の取扱い細則を公布した。

 その中で、脱毛、バストケア、ボディーフィットと消臭類の四種類製品に対して、2021年3月31日までに、元の特殊用途化粧品の申請資料原本の返却手続きを行わなければならないとしている。

 育毛類製品に対して、「化粧品監督管理条例」に基づいて、脱毛防止用化粧品に該当すれば、申請者が現行の法規に則り、関連申請資料を調整・補充して、「特殊化粧品」として申請することが可能である。「化粧品監督管理条例」に基づいて、化粧品に該当するが、脱毛防止用化粧品に該当しない場合は、その後、申請者は「普通化粧品」として備案(届出)を行うことができる。

 詳細内容については、「育毛等5種類の特殊用途化粧品の移行期間の取扱いに関する細則の公告」の和訳版でご覧ください。