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中国上海新型コロナウイルス感染予防期間中の化粧品登録備案資料提出細則が公開 書面による状況説明及び相応の証明資料の提出が必要

投稿日 :2022年4月28日

2022年4月28日、上海市薬品監督管理局は、中国薬品監督管理局により公布された「国家薬監督局総合司より新型コロナウイルスによる肺炎疫情の予防期間の化粧品登録届出管理に関する事項についての通達(薬監総化粧函〔2022〕226号)」(詳細について、「中国上海 化粧品登録備案資料提出の猶予期間が設けられる」との記事にご覧ください)に基づいて、「上海市薬品監督管理局の当市の新型コロナウイルスによる肺炎感染予防・抑制期間における化粧品の登録届出及び生産に関する事項に関する通達(上海薬品監督通達(2022)9号)」を策定して公布した。

中国上海新型コロナウイルスによる肺炎感染予防抑制の現状に鑑みて、上海市内の化粧品登録者、備案者、境内責任者、及び生産業者に対して、化粧品の登録備案資料の提出困難、及び化粧品生産に関する事項について、原則としては、書面による状況説明及び相応の証明資料の提出により、2022年12月31日まで猶予期間を設けることができると明らかにした。

 詳細な対応措置などについては、下記の通達の和訳版にご覧ください。

添付資料👇

上海市薬品監督管理局の当市の新型コロナウイルスによる肺炎感染予防・抑制期間における化粧品の登録備案及び生産についての事項に関する通達