中国規制データバンク

2018年1月1日から中国948品種の輸入関税引き下げ

投稿日 :2017年12月21日

12月12日の日付で、中国国務院関税税則委員会から中国海関総署に対する「国務院関税税則委員会2018年関税調整方案に関する通知」(以下は同通知と称する)を発表し、2018年1月1日から948品種の輸入商品に対して最恵国税率を暫定税率に実施することとなり、まだ関税割当税率や協定税率にも調整すると公告された。

同通知によると、948品種の輸入商品には新たに実施する暫定税率は従来の最恵国税率よりほぼ50%以上の幅で引き下げている。例えば中国で最も人気の高い日本化粧品の輸入関税は今年の最恵国関税率の15%或は10%からほとんど5%以下の暫定関税率となっている。そのうち、爪化粧品の暫定関税率は最恵国関税率の15%から5%まで大幅に引き下げた。まだ、家庭電気製品や自動車部品なども暫定関税率は大きく下げている。暫定関税率の実施対象品の中に、27品種のIT技術製品の暫定関税率の適用期間が2018年6月30日までそして2018年7月1日からさらに減税すると明確している。

最恵国関税率の調整以外に、関税割当税率の適用対象品の尿素などの一部分の化学肥料に対して1%の暫定税率を継続実施すると規定している、その上に、中国と貿易優遇協定などを締結している国と地域(例えばアセアン、パキスタン、韓国、アイスランド、スイス、オーストラリア、ニュージーランド等)に対して、協定税率を適用すると公表している。

同通知によって一部の税則税目も調整され、調整後の税則税目は8549となっている。

詳細な内容は以下の添付文書をご覧ください。

添付文書:

輸入商品MFN(最恵国)暫定税率表(中国語)

一部の情報技術製品最恵国税率表(中国語)

関税割当商品税目税率表(中国語)

輸出商品税率表(中国語)

輸出入税則税目調整表(中国語)

更に減税輸入商品協定税率表(中国語)