中国は3月15日に第十三回全国人民代表大会第二次会議で『中華人民共和国外商投資法』を可決し、公布した。
『中華人民共和国外商投資法』は、従来の『中外合資経営企業法』『外資企業法』『中外合作経営企業法』(即ち「外資三法」)から改正され、総則、投資促進、投資保護、投資管理、法律責任と付則の六章全四十二条から構成される。
『中華人民共和国外商投資法』は2020年1月1日から実施する。
『中華人民共和国外商投資法』の中国版を中国司法部のHPでご覧ください。
中国は3月15日に第十三回全国人民代表大会第二次会議で『中華人民共和国外商投資法』を可決し、公布した。
『中華人民共和国外商投資法』は、従来の『中外合資経営企業法』『外資企業法』『中外合作経営企業法』(即ち「外資三法」)から改正され、総則、投資促進、投資保護、投資管理、法律責任と付則の六章全四十二条から構成される。
『中華人民共和国外商投資法』は2020年1月1日から実施する。
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