2020年8月13日、財政部、税関総署、及び、税務総局が共同で、「財政部、税関総署と税務総局が20種類の商品に減・免税の停止規定を適用しないことに関する公告」(以下「本公告」と略称する)を公布した。即日より、現行の関連政策、または、規定が本公告に一致していない場合にも、本公告に従うこととした。
1994年に国務院より公布された「国務院が関税税則委員会、財政部、国家税務総局が関税、輸入環節の税金(増値税と消費税)の減免規定を第二段階に整理する意見の通達」(国発〔1994〕64号)の中に記載されている「貿易方式を問わずに、地域、企業、機関、及び、個人で輸入する際に全て減・免税を停止する」との規定が、2020年8月13日より、下記の20種類の商品には適用しないことになった。
この20種類の商品は次の通り。テレビ、キャメラ、ビデオ、ビデオプレーヤー、音響設備、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、カメラ、プリンター、構内交換機(PBX)、マイクロコンピューターと周辺機器、電話、無線呼出システム、ファックス、電卓、タイプライターとワードプロセッサ、家具、照明器具、食事材料(調味料、肉・鶏肉・卵・野菜、水産品、果物、飲料、酒、乳製品を指す)。
原文確認👇
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202008/t20200813_3566883.htm