国家認監委2010年第16号公告
さらに強制性製品認証活動を規範化し、認証制度の有効的な実施を確保するため、《中華人民共和国認証認可条例》と《強制性製品認証管理規定》(国家品質監督検験検疫総局第117号令)の関連要求に基づき、中小パワー車輪式トラクター強制性認証新版実施規則の改定に対して、ここに公告を公布する。改定後の実施規則は《農業機械類強制性認証実施規則 トラクター― 中小パワー車輪式トラクター》(CNCA-05C-074:2010)となり、具体的な内容は付属文書1、主な改訂内容は付属文書2を参照のこと。
2010年5月1日までは新版、旧版実施規則を等しく適用できる;2010年5月1日から、新しく認証の申請を行う製品は、必ず新版実施規則の要求によって認証を実施しなければならない;旧版実施規則によってすでに認証取得している製品は、2011年4月30日前までに新版実施規則の要求によって証書の書き替え作業を完成させなければならない、期間を過ぎても完了していない認証証書は認証機関が関連規定によって処理する。
2010年5月1日前にすでに出荷され、販売されており、以後生産しない認証取得製品については、書き替える必要はない。
付属文書:
1、《農業機械製品強制性認証実施規則 トラクター― 中小パワー車輪式トラクター》
2、《小型車輪式トラクター強制性認証実施規則主な改訂内容及び説明》
2010年4月29日