「特殊設備行政許可項目及び実施主体(意見募集案)」の公布および意見募集
AQSIQ(国家品質監督検験検疫総局)特殊設備局は〔2013〕62号通知で「特殊設備行政許可項目及び実施主体(意見募集案)」を公布し、意見を募集している。 2014年1月1日から『特殊設備安全法』の実施を始め、特殊設備の安全監察職能の転換や行政許可の改革を進めるのは、本意見募集案の公布背景である。 「特殊設備行政許可項目及び実施主体(意見募集案)」は、特殊設備の行政許可項目および実施主体に関して整理と調整を行い、特殊設備行政許可の審査流れをよくしたり、行政許可項目を減らしたり、地方に移管したりする内容が含まれている。 とくに、一部の製造許可に対する審査許可の職能を省レベルおよび省レベル以下の品質監督局に移管されていることは意見募集案から分かった。例えば、固定式圧力容器製造許可に関しては、超高圧容器(A1)、非金属圧力容器(A4)などが引き続きAQSIQによる審査許可であるが、第三類圧力容器(A2)、第二類圧力容器(D2)、第一類圧力容器(D1)が省レベルおよび省レベル以下の品質監督局によって審査許可できるようになった。 また、設計許可証、製造許可証、据付改造修理許可証、充填許可証など特殊設備に関する許可証書も意見募集案で分類されている。 本意見募集案は11月20まで意見を募集する。意見を提出するは当社を経由して意見を提出できる。
付属文書:特殊設備行政許可項目及び実施主体(意見募集案)(中国語)
※上記意見募集案の日本語版を希望の方は、お気軽に info@crdb.jpへお問い合わせください。 |
「特殊設備行政許可項目及び実施主体(意見募集案)」の公布および意見募集
投稿日 :2013年11月12日