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国家規格「水管ボイラー」と「丸ボイラー」の実施に関する意見

投稿日 :2014年8月12日

国家品質監督検験検疫総局の特殊設備局の通知(質検特函〔2014〕24号、7月30日)により、「水管ボイラー(GB/T 16507-2013)」と「丸ボイラー(GB/T16508-2013)」(以下は新規格と呼ぶ)の実施についての意見が発表された。

新規格は国家標準化管理委員会により発表され、2014年7月1日から実施されている。新規格と「ボイラー安全技術監察規程(TSG G0001-2012)」の関連内容について、下記のように通知する。

一、「水管ボイラー圧力部品強度計算」(GB/T 9222)と「丸ボイラー圧力部品強度計算」(GB/T 16508)は新規格の関連部分(GB/T 16507.4-2013とGB/T16508.3-2014)に代替され、「ボイラー技術監察規程(TSG G0001-2012)」の3.3.2条で規定されているボイラー圧力部品強度計算とチェックは新規格で実施すること。

二、本通知公布日前(2014年7月30日前)、すでにボイラー製造契約書が結ばれている場合、または元の規格で既に製造されているボイラーは、元の規格に基づいて製造・出荷・取付を継続することができる。本通知の公布日以後(2014年7月30日以後)、ボイラー製造企業と顧客が契約書を結ぶ場合、「新規格の要求に従い、ボイラー圧力部品強度計算とチェックを実施する」といった内容を契約書に明記すること。

三、各ボイラー製造企業は、鑑定済のボイラー設計文書について、「ボイラー設計文書鑑定管理規則」(TSG G1001-2004)の第20条の要求に従い、修正すること。

四、ボイラー検査に際して強度チェックをする必要がある場合、元の設計基準で使用されているボイラー強度計算に基づいてチェックできる。

五、上述の新規格の実施に際して技術的な問題が発生する場合、全国ボイラー圧力容器標準化技術委員会に報告できる。