国家品質監督検験検疫総局(AQSIQ)の2016年第31号公告より、「輸入食品接触製品検査監督管理作業規範」(下記規範と略称)が発表された。
輸入食品接触製品の検査監督管理作業を基準化し、輸入食品接触製品の品質安全を保証するため、「中華人民共和国食品安全法」及び実施条例、「中華人民共和国輸入出商品検査法」及び実施条例、「国務院より食品等製品の安全監督管理を強化する特別規定」と「欠陥消費品リコール管理弁法」等の法規に基づいて「規範」が作成された。
本「規範」の適用範囲は「輸入出検査検疫機構より実施する検査検疫輸入検査検疫商品目録」内、監督管理の条件がM或はRの輸入食品接触製品の検査監督管理に適用する。主に食品或は食品添加物と接触する紙、竹木、金属、セラミック、プラスチック、ゴム、天然繊維、化学繊維、ガラス等の材質及び複合材質の容器、用具と食器類が含まれる。輸入出食品包装及び食品と接触する予想がある機械、電気製品の検査と監督管理は他の関連規程に従い執行する。
輸入出食品接触製品の検査監督管理は製品届出、製品検査及び監督管理等を含む。
輸入製品届出の際、輸入食品接触製品の材質(主要成分の構成と化学名称など)を説明する資料、型番、ラベル、商品取扱書、トレサビリティ文書などの資料を提供しなければならない。それから申請資料が検査検疫機構に審査され、合格すれば、資格がある実験室で申請内容と一致する製品のサンプル検査を行う。
監督管理において検査監督管理機構は届出した輸入食品に対し、サンプリング検査を実施する。同業者の同一ブランドと素材の輸入食品接触製品のサンプリング検査は輸入ロットの5%を下がらない、各ロットのサンプリング検査は該当輸入規格型番種類の5%を下がらないと明らかにした。
そのほか、輸入食品接触製品の表示についても、ラベルや説明書の記載内容や書式が規定されている。
本「規範」が2016年4月10日より実施するとともに、「<輸出入食品接触製品検査監督管理作業規範(試行)の印刷・発行通知>」(国質検検〔2010〕683号)が廃止となる。
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