最近、一部の企業が無線設備型番認証を申請する際に、申請書を偽造したり、署名を模倣したり、偽りの情報を提供したりする違法事件が相次いでいた。そのために、2020年4月10日に、工業情報化部に属す無線電管理局より、「無線設備型番認証許可を申請する企業に関連法律・法規厳守を督促する通達」(以下「本通達」と略称する)が公布された。
本通達により、無線設備型番認証が「無線電管理条例」によって制定され、法律上の権威性があることを強調した。中国国内で生産(または輸入)された無線設備(国家法律より規定された低出力(短距離)無線設備を除く)を販売する企業は、法律に従って無線設備型番認証書を申請し、かつ、無線電管理機構の監督検査を受けなければならない。
また、無線設備型番認証書を持っている申請企業が、無線設備型番認証書及び型番認証コードの改ざん、譲渡、偽造、不正使用をすれば、「中華人民共和国行政許可法」及び「無線設備型番認証測定及び監督検査資金使用管理弁法(暫定)」(2018年に、工業情報化部より、公布された第47号の公告)の条例によって、無線電管理局は一年間当該企業からの型番認証申請を受理しない。
申請企業は、申請資料の有効性及び真実性に責任を負わなければいけない。行政許可を申請する企業が、監督検査を行う行政機関に、真実を隠し、偽造資料を提出すれば、行政機関は、一年間当該企業からの行政許可申請を受理しない。また、型番認証許可を申請する際に、真実を隠し、偽造資料を提供する企業に対しては、「無線設備型番認証測定及び監督検査資金使用管理弁法(暫定)」の条例によって、当該企業の型番認証申請の受領が拒絶される。