2020年6月3日に、中国工業情報化部より、「各類監視化学品名録」(工業情報化部令第52号)(以下「新版名録」と略称する)が公布され、即日実施されることが明らかになった。
監視化学品とは、「中華人民共和国監視化学品管理条例」(国務院令第190号、2011年修正)(以下「管理条例」と略称する)により、下記の4類の化学品と定められている。
第一類、化学兵器として使用できる化学品
第二類、化学兵器の前駆体として使用できる化学品
第三類、化学兵器を生産できる主要な原材料である化学品
第四類、爆発物及び純炭化水素を除く、特定の有機化学品
化学工業主管部門は、上記の4類の化学品を監視・管理する。監視化学品を生産、販売、または、使用する企業に対しては、「管理条例」と関連国家規定に従って、国務院化学工業主管部門または省級化学工業主管部門に、監視化学品の生産、販売、または、使用に関する資料、データ、及び、使用目的を申告しなければならない。また、化学工業主管部門の検査監督を受けなければならない。
国家が厳格にコントロールしている第一類の監視化学品を、科学研究、医療、薬物の製造と防護を目的として生産する必要がある場合は、国家化学工業主管部門に申告して許可を受け、国家が指定する小型施設で生産することができる。
第二類・第三類の監視化学品、及び、第四類リン、硫黄、フッ素を含まない特定の有機化学品の生産については、国家の特別許可制度で実施される。特別許可を受領していない場合は、生産することができない。特別許可弁法は、国務院化学工業主管部門により制定される。
「新版目録」の公布に伴い、1996年5月15日に元科学工業部より公布された「各類監視化学品目録」(化学工業部令第11号)は同時に廃止される。
添付資料☞「各類監視化学品目録」
★上記の「各類監視化学品名録」(和訳版)及び「中華人民共和国監視化学品管理条例」(和訳版)についてご興味・ご関心がございましたら、お気軽に info@crdb.jp までお問い合わせください。