2020年10月26日、国家市場監督管理部門は、強制管理の計量器具リスト(以下「リスト」と略称する)を調整し公布した。今回の強制管理のリストに収録されている計量器具は40類、計62品である。監督管理の方式を「型式承認」、「型式承認・強制検定」、及び「強制検定」に分けることが明らかになった。また、以下の事項が詳しく要求される。 一、本公告の公布日より、「リスト」に収録され、かつ「型式承認」、または「型式承認・強制検定」の方式で監督管理される計量器具については、型式承認、または輸入計量器具の型式承認を申請しなければならない。それ以外の計量器具については、型式承認、または輸入計量器具の型式承認の申請を受理しないこと。 二、本公告の公布日より、「リスト」に収録され、かつ「強制検定」、または「型式承認・強制検定」の方式で監督管理される作業計量器具については、使用中に、強制検定を受けなければならない。それ以外の作業計量器具については、強制検定を受理しないこと。使用者が正確に寸法を測れるように、「非強制検定」あるいは「較正」の方式を自ら選択し実施すること。 三、本公告の公布日より、各級市場監督管理部門は、「リスト」の「型式承認」の範囲以外の計量器具で、申請は受理されているが、型式承認がまだ完了していないものについては、行政許可プロセスを法律に従って中止すること。各級の計量技術機構は、「リスト」の「強制検定」範囲以外の計量器具で、申請は受理されているが、検定がまだ完了していないものについては、検定作業を続けること。 四、強制検定の作業計量器具の構造特徴と使用状況によって、強制検定は以下の2つ方式のいずれかを採用すること。 1、初回強制検定のみ行う。次の2つ実施方式を分ける。①初回強制検定のみを行い、正確さを失ったら、廃棄すること。②初回強制検定のみを行い、期限内で使用し、期限切れたら、廃棄すること。 2、周期検定を行う。 五、強制検定の作業計量器具の検定周期が、該当の検定規程により確定されること。計量検定規程に規定される検定周期を修正する場合には、修正後の検定規程に従うこと。 この中で、電動自動車充電スタンドの強制検定は2023年1月1日より実施すること。各地方はその具体的な強制検定方式を探索して制定すること。 六、強制検定の作業計量器具の強制検定方式、強制検定範囲及び説明については、「リスト」に記す。 七、本公告は公布日より実施する。「市場監督管理総局が実施強制管理の計量器具目録を公布に関する公告」(2019年第48号)が同時に廃止され、その中の第四項目の既廃止された関連文書をそのまま廃止すること。
原文確認👇 http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/jls/202010/t20201026_322641.html
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